お持ちの不動産に「底地」はありませんか?
底地は、自由に利用・売却ができず、貸借人とのトラブルや相続問題に発展しかねない、不安をはらんだ不動産といえます。現在トラブルに悩まれている方、将来に備えての有利な売却、対処方法などをお考えの地主様は、ぜひ当社にご相談ください。不動産のプロとして、底地の問題を数多く解決してきた当社が、地主様のパートナーとなって最適なご提案をさせていただきます。

土地を貸した相手が、そこに建物を建てている土地のこと

土地を貸した相手がそこに建物を建てると、その土地に「借地権」が発生します。この借地権がついた土地を「底地」と呼びます。底地には土地所有権と地代徴収権の「底地権」が与えられますが、貸借人を守ることを目的とした借地権の方が強く、底地の地主には様々なデメリットが生じます。安い地代、低い土地評価、固定資産税の負担、利用・転売の制限などです。このように、自分の土地なのに利用がままらないため、底地権は「不完全所有権」といわれているのです。

底地を有利な条件で売却したい。

底地は自由に利用・売却ができず、第三者へ売却すると価格が著しく安くなってしまうというデメリットがあります。なにより、貸借人との人間関係がもつれると、交渉もスムーズに進みません。底地を有利に売却したいとお考えであれば、当事者同士で解決しようとせず、プロに任せるのがベスト。底地の問題解決の経験が豊富な当社にぜひお任せください。

地代滞納など、契約違反のトラブルが大変。

地代の滞納の場合は、まず内容証明で地代請求の催告と契約解除意志の通告を行います。これで未払いのまま10ヶ月経過すると、貸借契約を解除することができます。ただ借地権によって保護されている貸借人との交渉はとてもデリケート。感情論になると、その後の人間関係も不安になります。ぜひ様々なトラブルを解決した実績のある当社にお任せください。

底地の相続対策はどうすればいいの?

地代収入のある底地は、収益性のある資産と言えます。ただ、一般的な地代は固定資産税の3~5倍程度。相続財産として考えた場合は、分割する際や管理のトラブル、納税資金の準備といった問題があり、魅力的な資産とはいえません。不動産のプロである私たちにご相談いただければ、地主様にとっても最も有利な対策をご提案させていただきます。

共有所有をしているパートナーと
意見が合わない。

土地を複数人で共有所有している場合、自分の持ち分だけの売却も可能です。ただ、土地評価が通常より下がってしまうのが悩みどころ。そこで、持ち分に応じて底地を分筆し、個々人の所有物としてから売る方法がおすすめです。測量や手続き、パートナーとの交渉など、多くの実績を誇る当社なら、地主様にかわってスピーディに処理を進めることも可能です。

※その他、底地に関するトラブルや問題などお気軽にご相談ください。

立地はもちろん、敷地の大小や利用形態に関わらずあらゆる不動産に最適な活用法、再生プランをご提案いたします。
また、権利関係をはじめ土地にまつわる様々な問題処理も豊富な実績と経験で、真摯に解決のお手伝いをさせていただきます。

再建築による高収益物件への再生

現状のまま売却

当社による高価買い取り

当社管理による、地代の値上げ交渉や
賃料・更新料の受領等のサポート

大家さん、地主様の立場に立ち、
税金面、収益性など様々な視点から不動産を分析・判断して、
借地人・借家人との権利関係を調整しながら、
最適なアドバイスをご提案いたします。

中央建物株式会社 〒540-0028 大阪府大阪市中央区常盤町2-2-13

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